なりすまし詐欺対策劇場
主ななりすまし詐欺の、“犯人の手口”や“対策”を見ていきましょう。
オレオレ詐欺
オレオレ詐欺とは、息子や孫、警察官などを装って、
示談金の支払い、借金の返済などを名目に
現金をだまし取る詐欺です。
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- 犯人は息子や孫を装って、自宅に電話をかけてきます。会話の中で「携帯電話の番号が変わった」などと伝えてきます。
- 再度、電話が入り「借金の保証人になった」「会社の金を使い込んだ」「不倫相手を妊娠させた」などの理由でお金が必要だと連絡を入れてきます。(弁護士などになりすました共犯者から連絡が入ることもあります)
- 「ATMの振り込み」「ゆうパック」「宅配便」などで現金を送るように求めてきます。(代理人などが直接現金を取りに来る場合もあります)
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- 「携帯電話の番号が変わった」
- 「風邪でのどの調子が悪い」
- 「会社の小切手が入ったカバンをなくした」
- 「旦那のいる女性を妊娠させてしまった」
- 「急いでお金を送ってほしい」
- 「誰にも言わないで」
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- ●突然、家族と名乗る者からお金を用立ててほしいと電話があったら要注意!!
- ●お金を送る前に、家族や本人の元々の番号にこちらから電話をかけなおして必ず確認を!
- ●少しでも変だと思ったら、警察や家族、信頼できる身近な人に、まずは相談してください!
架空請求詐欺
架空請求詐欺とは、サイト使用料などの未納金の
請求文書や電子メールを送りつけ、
訴訟問題に発展するなどと不安をあおり、
現金をだまし取る詐欺です。
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- 身に覚えのない業者から、ハガキ・封書・電子メールなどで「訴訟提起通告書」「サイト使用料」「退会手続きが終了しておらず未払金がある」などの内容のものが送られてきます。
- ハガキ、電子メールなどに記載されている連絡先に電話すると「訴訟問題に発展する」などと言われ、早急な支払いを求めてきます。
- 「ATMの振り込み」「ゆうパック」「宅配便」などで現金を送るように求めてきます。(サイト使用料の請求等では電子マネーで支払いを求めてくる場合もあります)
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- ハガキ・封書・電子メールには
- 「貴殿の消費料金未納により、
- 民事訴訟が提訴される」などと
- 不安をあおり、期限付きで電話連絡を求める
- 内容の記載がされていることがあります。
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- ●身に覚えがなければ、ハガキ・封書・電子メールに記載されている相手には絶対に電話せず、無視してください。心配な場合は警察に相談してください。
- ●万が一相手から電話がかかってきた場合は支払い義務のないことを毅然と伝えて、以後は「電話の着信拒否」「電話番号の変更」「郵便物の受領拒否」などの措置を講じてください。
融資補償金詐欺
融資補償金詐欺とは、FAXや電子メールなどで
融資希望者を募り、保証金、手数料などの名目で
お金をだまし取る詐欺です。
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- FAX、電子メールなどで
「即日融資・保証人不要」などの勧誘資料が届きます。 - 融資を申し出るために電話連絡すると「融資を受けるために保証金を振り込んでほしい」などと説明してきます。
- 「ATMの振り込み」「ゆうパック」「宅配便」などで現金を送るように求めてきます。(一度振り込んだ後も、事務手数料や追加の保証金と言って、何度も振り込ませることがあります)
- FAX、電子メールなどで
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- 「低金利(無担保)で〇〇円
- まですぐに融資が可能です」
- 「保証金として融資額の〇割を
- 振り込んでほしい」
- 「事務手数料として〇〇円を
- 振り込んでほしい」
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- ●FAXなどで突然送られてくる「無担保」「低金利」などの融資話には要注意!!
- ●借入れする前に、正規の貸金業者かどうかインターネットなどで確認しましょう。
還付金等詐欺
還付金等詐欺とは、行政機関を装い"医療費の過払金がある"などと言って、被害者をATM(現金自動預け払い機)に誘導し、お金を振り込ませてだまし取る詐欺です。
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- 犯人から自宅に「市役所」「社会保険事務所」などの職員を装い「医療費の過払金がある」などと連絡が入ります。
- 携帯電話を持って金融機関、スーパー、コンビニエンスストアなどのATMに行くように指示されます。
- ATM前で犯人から携帯電話で指示されるがまま、気づかぬうちに振り込みをする手続きをさせられてしまいます。(ATMでは、犯人が誘導する形で「振込」ボタンを押させられ、犯人側に入金する手続きをさせられています)
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- 「〇〇市(区)役所です。過去○年に
- さかのぼり、医療費の過払金がある」
- 「今日が手続きの最終日となっている」
- 「今からいう社会保険事務所(局)の番号に電話してください」
- 「携帯電話を持って近くのATMに行ってください」
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- ●「携帯電話を持ってATMへ」と言われたら詐欺を疑い要注意!!
- ●ATMで還付金は受け取れません。
- ●医療費の還付手続を電話だけで通知することはありません。
金融商品等取引名目の詐欺
金融商品等取引名目の詐欺とは、未公開株、社債、
外国通貨などに関するパンフレットを送り付け、
購入すれば利益が得られるなどと言って、
お金をだまし取る詐欺です。
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- 自宅に未公開株、社債、外国通貨などのパンフレットが送られてきます。
- 自宅に電話がかかってきて、「高く買い取るので代わりに購入してほしい」などといわれます。
- 購入代金を振り込んだ後、依頼してきた者と連絡が取れなくなります。
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- 「自宅に〇〇のパンフレットは
- 送られていないか」
- 「現金を宅配便やゆうパックなどで送ってほしい」
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- ●身に覚えのないパンフレットが送られて来たり、電話やFAXだけでの契約には要注意!!
- ●ゆうパック、宅配便などで現金は送れません。
お金を振り込む前に相談を!
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